遺産分割協議書とは、遺産を、誰が何をどのように取得するかを、相続人全員で話し合いによって決め、その合意した内容をまとめたものです。一人でも合意できない者がいる場合は協議が成立しません。
また、遺産分割協議書は国税庁に雛型が掲載されています。形式は特に定まっているわけではありませんが、以下作成上で大切なポイントがあります。
作成の上で大事なポイント
- 被相続人の名前と死亡日を記載していること。
- 相続人の全員が協議の内容に合意していること。
- 誰が、何を、どのように取得するかを、明確に記載していること。
例えば、不動産は登記事項証明書のとおりに、預貯金は口座番号などを記載します。 - 相続人全員が名前と住所を署名し、実印を押印していること。
- 相続人全員の印鑑証明を添付すること。
- 相続人が同じ遺産分割協議書を1通ずつ所持すること。
- 遺産分割協議書が2枚以上になる場合は、用紙と用紙の間に契印を押すこと。
なお、遺産分割協議書を作成した後にその内容を変更する場合には、再協議により相続人全員の合意が必要になります。すでに、不動産などを売却した後であれば、譲受人が現れている場合は問題が複雑になります。慎重に内容を検討して合意する必要があるでしょう。
国税庁に掲載されている遺産分割協議書の雛型は以下の通りです。
(出典:国税庁「相続税の申告のしかた」令和3年分用125頁)