相続で戸籍謄本等の収集を行うときのポイント

申請ができる人

請求は、誰でもできるものではありません。配偶者・直系血族・代理人(委任状が必要)など範囲が制限され、窓口では本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード又は旅券(パスポート)など)の提示を求められます。

また、戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍謄本など)の提示を求められることがあり、代理人の場合は、代理権限を確認できる書面(委任状)が必要です。

取得に必要な費用など

亡くなった方が記載されている戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを全て集める必要があります。従って戸籍の内容によって手数料がどのくらいかかるかは個人差があります。

もし郵便で請求する場合は、手数料として定額小為替と切手と返信用封筒を郵送することになります。また、日数は掛かりますが、請求書類を先に郵送すれば、後日役所から必要な額の連絡をもらうこともできます。

順番にさかのぼって戸籍を取得します

戸籍には、生まれてから亡くなるまでの身分関係(親族関係や婚姻関係)の変遷が記録されています。ただし、婚姻などで新しい戸籍が作られ、法律の改正で戸籍が改製(書き換え)されることがあるため、ひとつの戸籍に全ての内容が記録されるわけではありません。

「生まれてからの戸籍」というのは、その方の現在の戸籍だけではなく、婚姻前や改製前までを含めた全ての戸籍を集めなければなりません。

①現在の本籍地へ請求する。

戸籍を全て集めたい場合は、新しい戸籍から古い戸籍へさかのぼって請求します。

まず始めに、現在(亡くなったとき)の本籍地へ戸籍の証明書を請求します。生まれた時からずっとその現在(亡くなったとき)の本籍地に戸籍があった方であれば、これで生まれてからの戸籍を全て集めることができるはずです。

もし生まれたときの戸籍までさかのぼれなかった場合は、ひとつ前の本籍地へ請求します。

②ひとつ前の本籍地へ請求する

婚姻や離婚で本籍を移している場合

婚姻や離婚などで本籍を移している方は、その戸籍に婚姻(離婚)前の本籍地が記されています。この婚姻(離婚)前の本籍地へ、除籍謄本(人によっては戸籍謄本や改製原戸籍謄本になることもあります。)を請求します。

転籍で本籍を移している場合

転籍(本籍を移す届出)で本籍を移している方は、その戸籍に、転籍届出といった記述があるはずです。よって、次は転籍前の本籍地へ除籍謄本を請求します。

従前の本籍がどこにも書かれていない場合

その戸籍の最初に、「改製」という文言があるときは、改製前の戸籍がありますので、同じ本籍地に「改製原戸籍謄本」を請求します。

生まれたときの戸籍にさかのぼれるまで、この手順を繰り返します。

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