「相続」とは、亡くなった方の財産を名義変更・解約し、相続人名義に変更することです。
ご依頼者様にとっては、何をするのか分からないけれど「相続」に関してトータルでお願いしたいとお考えではないでしょうか。実際に相続といっても、範囲はとても曖昧で、手続関係で終わる場合もあれば、相続税の申告や相続登記など各専門家に依頼が必要な場合もあります。何が必要かはケースバイケースとなっています。
当センターでは、司法書士や弁護士など各士業と連携していますので、指揮を執ってスムーズな対応が可能です。
まずは、相続手続の依頼をした場合の一連の流れをご説明しましょう。
「相続」に関する一部分であっても対応可能です
「相続」の一部分をご依頼の場合
不動産の名義変更(相続登記)やその他の名義変更、相続税の申告だけでも結構です。
「相続」全てをご依頼の場合
各専門家と連携していますので、スムーズな対応が可能です。
次の内容についてヒアリングをさせて頂きます。
- 亡くなった方の情報について
- 家族構成について
- 相続財産について
- 遺言書の有無について
契約の締結と委任状の受領
ご依頼者様と弊所との間で契約の締結を行い、ご依頼者様からの委任状を受領します。
戸籍収集
戸籍謄本は、金融機関や法務局などの手続先に対して必要な書類となります。
亡くなった方の情報として被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍と、相続人全員の現在の戸籍を収集します。
財産調査
ヒアリングした情報により預貯金通帳・郵便物・権利書等を頼りに、どこに、どのような財産が、どのくらいあるかを特定し、相続財産を引き継ぐか相続放棄をするかの判断や、相続人同士で遺産分割協議を行うための確認をしていきます。
相続税の申告が必要な場合には、預貯金や証券口座の残高証明書を取得し、不動産があれば固定資産税課税明細書や評価証明書等によりそれぞれの財産や数量等を把握していきます。
なお、相続放棄・限定承認を選択する場合、相続開始を知った日の翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行います。相続するのであれば、この手続きは必要ありません。
準確定申告・納付を行う
被相続人に一定額以上所得があれば、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告を行います。
相続税の試算を行います
法定相続人の数と相続財産・債務等の情報により相続税の申告要否のおおよその判定を行います。
遺産分割協議書の作成
相続人全員で話し合いによって作成します。一人でも合意できない者がいる場合は協議が成立しません。遺産分割協議書には相続人全員が署名と実印を押印し、印鑑証明書を添付します。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではありませんが、後から協議内容に疑義が生じるのを防ぐためには、作成しておいた方が安心です。
不動産の相続登記や相続税の申告があるときは手続きの内容によっては、遺産分割協議書が必要になる場合があります。
解約・名義変更
銀行や金融機関に口座を持っていた場合
各金融機関へ相続発生の事実を伝え、残高証明の開示・照会請求をします。
株式など有価証券を持っていた場合
各証券会社へ連絡し必要資料を請求し、相続人名義の口座の準備をし、口座開設をした後に名義変更を行います。
生命保険の保険金の受取が発生した場合
保険会社へ死亡した旨を連絡し、契約内容の開示・照会請求を行います
不動産を持っていた場合
遺言がある場合は、原則として遺言の内容に従い、遺言が無い場合には遺産分割協議により相続方法を決定します。管轄の法務局に必要書類を提出し、登記申請することにより、登記識別情報が発行されます。
相続税の申告
相続財産が一定額を超えるようであれば、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告、納付手続きをします。
財産によって評価の方法が異なり、特例が使用できれば税額を抑えられるケースもあります。